脱税(だつぜい)
税務署に申告しなければならない所得を隠すなどの不正な手段を使って、納税額の全部または一部について、意図的に課税を免れようとする行為を「脱税」という。
国税局の税務調査官は、納税者の申告内容が妥当であるかどうかを確認するため、納税者やその取引先などに質問をしたり、帳簿書類などを検査したりする権限が与えられている。税務調査の結果、申告漏れを指摘されると、修正申告に応じて適正な納税額に直さなければならない。
このとき、国税通則法に従い、加算税を課される。これは、納税義務の違反に対する行政制裁のひとつで、税務署は、加算税を含めた追徴課税を納税者に求める。
また、巧妙な所得隠しや経費の水増しのように悪質な脱税行為については、最大で40%の重加算税を課すとともに、所得税法や法人税法などに基づき地方検察庁に刑事告発することができる。この場合、行政的な制裁の範囲を超えて、刑事的な責任を負うことになる。
所得税法や法人税法によると、脱税の法定刑は、5年以下の懲役または脱税額に応じた罰金となっている。
なお、税法上の特例措置を活用して税金を節約する「節税」は、適法かつ有効な行為と認められ、脱税とは区別されている。
(2001.12.06更新)
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