けんめいしゅぎとは? わかりやすく解説

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顕名主義

読み方:けんめいしゅぎ

民法上、代理人代理行為をする場合に、代理人自分当事者代理人であることを明確に相手に示さなければ代理人として認められない代理行為発効しない)とする原則のこと。民法99条に依拠する原則

けんめい‐しゅぎ【顕名主義】

読み方:けんめいしゅぎ

代理人本人代理人代理委任した人)のために行う法律行為効果を、本人直接生じさせるためには、相手方に対して顕名をしていなければならない、という考え方

[補説] 例えば、BがAの代理人としてCと売買契約締結する場合、「Aの代理人B」と署名することで顕名なされる。ここで「B」と署名した場合原則として代理人自己のためにCと契約交わしたものとみなされる。ただし、BがAの代理人であることを、Cが知っているか、知り得る状況にあった場合は、顕名がなくても代理成立する民法は、原則として顕名主義をとるが、商行為については、商法の特則により、顕名がなくても本人に効果生じる(非顕名主義)。顕名が必要となるのは、個人非営利団体など非商人間の不動産取引や、結婚仲介家庭教師斡旋(あっせん)などの場合である。




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