刑事処分可能年齢(けいじしょぶんかのうねんれい)
現行の少年法では16歳である。少年事件について、警察と検察で事件の解明に必要な取り調べを済ませた後、すべての事件を家庭裁判所に送致することになっている。家庭裁判所では、少年の更生のための調査・審判を行い、保護処分を決定する。
このとき、禁錮(きんこ)刑以上の罪に当たる少年事件で、刑事処分が相当であると判断された場合、その事件を検察官に送致し(検察官へ戻すので「逆送」と呼ぶ)、刑事裁判として処理が進められる。
少年法の立法精神は、罪を犯した少年を処罰することが目的なのではなく、あくまでも少年の健全な育成のために保護・更生を目指すものである。そのため、少年事件を通常の刑事事件と同様に扱うためには、家庭裁判所における調査・手続きを経なければならない。
ちなみに、14歳未満の触法行為については、検察ではなく児童相談所が事件を家庭裁判所に送致する。
バスジャック事件をはじめ、数々の衝撃的な少年事件が続いている。2000年秋の臨時国会では、刑事処分可能年齢を引き下げる少年法改正案が話し合われている。
(2000.09.05更新)
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