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刑事処分可能年齢(けいじしょぶんかのうねんれい)

少年法検察官送致が可能とされる年齢下限

現行の少年法では16歳である。少年事件について、警察検察事件解明に必要な取り調べを済ませた後、すべての事件家庭裁判所送致することになっている。家庭裁判所では、少年更生のための調査審判行い保護処分決定する。

このとき、禁錮(きんこ)刑以上の罪に当たる少年事件で、刑事処分が相当であると判断された場合、その事件検察官送致し(検察官へ戻すので「逆送」と呼ぶ)、刑事裁判として処理が進められる。

少年法立法精神は、罪を犯し少年処罰することが目的なのではなくあくまでも少年の健全な育成のために保護更生目指すのであるそのため少年事件通常刑事事件同様に扱うためには、家庭裁判所における調査手続きを経なければならない

ちなみに14歳未満の触法行為については、検察ではなく児童相談所事件家庭裁判所送致する。

バスジャック事件をはじめ、数々衝撃的少年事件続いている。2000年秋の臨時国会では、刑事処分可能年齢を引き下げる少年法改正案が話し合われている。

(2000.09.05更新






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