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知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

意見書(いけんしょ)Arguments/Remarks of Amendments


”意見書”とは、特許出願商標出願において、審査官示し拒絶理由に対し、意見反論を述べるために提出する書面をいう。拒絶理由通知発送の日から、指定された期間内通常60以内)に提出することができる。

審査官は、出願について審査行い特許(登録)すべきでないと判断した場合には、その理由示して、出願人意見を述べる機会与えなければならない特許法50条)。これを通知するのが、拒絶理由通知である。

拒絶理由通知を受けた出願人は、意見書を提出して、審査官示し理由について反論を行うことができる。また、権利請求する範囲を狭くするなどして、特許査定(登録査定)を得やすくするように、同時に手続補正書提出されることが多い。

知的財産用語辞典「意見書」
執筆弁理士 古谷栄男)





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