「戦力」の内容とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 「戦力」の内容の意味・解説 

「戦力」の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「「戦力」の内容」の解説

憲法9条2項の「戦力」の内容については、次のような説がある。 戦力全面不保持憲法9条2項一切の「戦力」の保持禁じているとする説。「戦力」の内容の具体的基準めぐって以下のような説に分かれる潜在的能力憲法第9条2項にいう「戦力」とは戦争に役立つ可能性のある潜在的能力をすべて含むとする説。本条英文war potential」などを根拠とする。 この説に対して警察力重工業施設港湾施設航空機空港・飛行場航空工学研究など科学技術エネルギー資源等までも「戦力」に含まれうることとなり広汎に過ぎ失当であるとの批判がある。 超警察力憲法第9条2項にいう「戦力」とは警察力超える程度実力をいうとする説。この説からは一般に憲法9条2項にいう「戦力」とは「軍隊」あるいは「軍備」を指すものであるとし、「軍隊」を「外敵攻撃に対して実力をもって抵抗し国土防衛することを目的として設けられる人的および物的手段組織体」と定義する近代戦遂行能力憲法第9条2項にいう「戦力」とは近代戦遂行に役立つ程度装備・編成備えものをいうとする説。1952年昭和27年)に第四次吉田茂内閣によって政府見解として示されたものである。 超自衛力説 憲法第9条2項にいう「戦力」とは自衛のための必要最小限度を超える実力をいうとする説。1954年自衛隊発足伴って第一次鳩山一郎内閣によって示されたもので、現在の政府見解公定解釈)の立場である。憲法第9条第1項自衛権否定しておらず、その否定されていない自衛権の行使の裏付けとなる自衛のため必要最小限度の実力憲法第9条2項にいう「戦力」にはあたらず、それを超えるものが憲法第9条2項にいう「戦力」であると解釈する戦力限定不保持説(自衛戦力肯定説憲法第9条2項自衛のための「戦力」まで禁ずるものではないとする説。

※この「「戦力」の内容」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「「戦力」の内容」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「「戦力」の内容」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「「戦力」の内容」の関連用語

「戦力」の内容のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



「戦力」の内容のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日本国憲法第9条 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS