「戦力」の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)
憲法9条第2項の「戦力」の内容については、次のような説がある。 戦力全面不保持説憲法9条第2項は一切の「戦力」の保持を禁じているとする説。「戦力」の内容の具体的基準をめぐって以下のような説に分かれる。 潜在的能力説 憲法第9条第2項にいう「戦力」とは戦争に役立つ可能性のある潜在的能力をすべて含むとする説。本条英文「war potential」などを根拠とする。 この説に対しては警察力、重工業施設、港湾施設、航空機や空港・飛行場、航空工学の研究など科学技術、エネルギー資源等までも「戦力」に含まれうることとなり広汎に過ぎ失当であるとの批判がある。 超警察力説 憲法第9条第2項にいう「戦力」とは警察力を超える程度の実力をいうとする説。この説からは一般に憲法9条第2項にいう「戦力」とは「軍隊」あるいは「軍備」を指すものであるとし、「軍隊」を「外敵の攻撃に対して実力をもって抵抗し、国土を防衛することを目的として設けられる人的および物的手段の組織体」と定義する。 近代戦争遂行能力説 憲法第9条第2項にいう「戦力」とは近代戦争遂行に役立つ程度の装備・編成を備えるものをいうとする説。1952年(昭和27年)に第四次吉田茂内閣によって政府見解として示されたものである。 超自衛力説 憲法第9条第2項にいう「戦力」とは自衛のための必要最小限度を超える実力をいうとする説。1954年の自衛隊発足に伴って第一次鳩山一郎内閣によって示されたもので、現在の政府見解(公定解釈)の立場である。憲法第9条第1項は自衛権を否定しておらず、その否定されていない自衛権の行使の裏付けとなる自衛のため必要最小限度の実力は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらず、それを超えるものが憲法第9条第2項にいう「戦力」であると解釈する。 戦力限定不保持説(自衛戦力肯定説) 憲法第9条第2項は自衛のための「戦力」まで禁ずるものではないとする説。
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