「僭称地名」の語についてとは? わかりやすく解説

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「僭称地名」の語について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 16:15 UTC 版)

広域地名」の記事における「「僭称地名」の語について」の解説

こうした広域地名用いた自治体名対し一部地名研究家から「僭称」という語が本来の意味外れて拡張され用法として「僭称地名」と呼ばれ批判される場合がある。「借用地名」あるいは「大風呂敷地名」など、同様の意味合い別の語を用いる者もある。 「僭称」とは「自分身分越えた上の称号勝手に名乗ること、またその称号」を意味する言葉であり、つまり「僭称地名」という批判は、旧国名や旧郡名都道府県などの広い範囲が「上」、市町村などの狭い範囲が「下」という考え方に基づくものである。なお、小学館精選版 日本国語大辞典』では「僭称」の例文として、足利義満が「太上天皇」の尊号欲したことを「僭称」と記した文献挙げている(足利義満#最期参照)。そのため自治体名への批判に「身の程知らず」を意味する僭称」の語を用いることが適切か否かには議論がある。

※この「「僭称地名」の語について」の解説は、「広域地名」の解説の一部です。
「「僭称地名」の語について」を含む「広域地名」の記事については、「広域地名」の概要を参照ください。

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