連邦倒産法 個々の倒産手続

連邦倒産法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/22 06:22 UTC 版)

個々の倒産手続

第7章は、日本の破産法にあたるもので、清算型倒産処理手続を定める。第7章は企業・個人の双方に適用があり、債務者は全財産(個人の場合は除外財産を除く)を投げ出して債務の一部を弁済し、企業の場合は手続完了後に解散、個人の場合には残債に関して免責を得る。本章の規定または本章に基づく手続は、チャプターセブン(Chapter 7)と略称されることが多い。

第9章は、地方公共団体が債務者である場合の再建型倒産処理手続を定めるものである。

第11章は、日本の会社更生法や民事再生法に類似したもので、再建型倒産処理手続を定める。多くの場合企業が利用するが、個人による第11章手続も不可能ではない。第11章においては、債務者は事業を継続しながら、再建計画 (reorganization plan ) に基づき債権者に債務を弁済する。本章の規定または本章に基づく手続は、「チャプター・イレブン」(Chapter 11)と略称されることが多い。

第12章は、定期的収入のある農家もしくは漁師を債務者とする再建型倒産処理手続を定めるものである。

第13章は、定期的収入のある個人を債務者とする再建型倒産処理手続を定めるものである。

第15章は、アメリカ国籍以外の法人が本国で法的整理を申請した際に、アメリカ国内の当該法人の債権者に対し国外でも手続が公正であることを保証し、負債処理を円滑化させるものである。

国際倒産手続

現在の第15章は、2005年の改正法により加えられたものであり、国連国際商取引法委員会 (UNCITRAL) が起草した国際倒産に関するモデル法 (Model Law on Cross-Border Insolvency) を米国内法化したものである。

2005年改正

2005年に倒産制度濫用防止と消費者保護に関する法律 (The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act) が議会を通過した。これは1978年の連邦倒産法大改正以来の最も重要な改正といわれている。この改正は、主に債権者(金融機関やカード会社)側のロビー活動を受けて成立したものである。この結果、個人破産については、第7章手続を通じて債務者が免責を得ることが以前より困難になり、上述のとおり除外財産にも一定の枠がはめられた。その他の面でも、債務者側に有利な改正が施されている。


  1. ^ ただし、当時の第15章は、連邦管財官制度を実験的に取り入れるための規定であり、現在のものと内容が全く異なる。連邦管財官制度はその後恒久化され、これに関する諸規定は、本体規定の各所に組み込まれた。
  2. ^ 債権者申立により開始できるのは、第7章と第11章に基づく手続のみである。
  3. ^ この金額は2007年4月1日現在の額であり、これは3年ごとに消費者物価指数に対応して調整される(104条参照)。





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