養育費履行強制庁 制度の予算と規模

養育費履行強制庁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/08 09:05 UTC 版)

制度の予算と規模

OCSEは、議会が監督した予算から資金を受け取る[4]

歳出
2007年 44億ドル
2008年 43億ドル
2009年 43億ドル
2010年 47億ドル
2011年 42億ドル
2012年 39億ドル
2013年 39億ドル
2014年 40億ドル
2015年 40億ドル
2016年 40億ドル[2][4]

2010会計年度には、この制度は270億ドルを徴収し、そのうち94%が家族に分配された[5]。2011会計年度には、OCSEは全国で1,730万人の児童とその親にサービスを提供した。

他の制度/機関との制度の関係

OCSEは個人や家族に直接サービスを提供しない。OCSEは制度を管理するため、他の連邦、州、部族、地方の機関と提携し、支援している。OCSEは、これらの機関が連邦法を遵守し、制度を進展し、維持するのを支援する。彼らがこれを行う方法の一つは、養育費徴収の自動管理を支援する情報システムを実装するために協力することである。各州と部族はOCSEによって承認・認証・監視された自動化システムを持たなければならない[6]

養育費制度と国の金融機関との連携により、各州は滞納した養育費を支払うために銀行口座を凍結したり差し押さえたりすることで、家族のための徴収を大幅に増加させることができた。OCSEは、保険会社またはその指定代理店、州の労働者災害補償機関、およびアメリカ合衆国労働省との間で保険マッチ制度を運営している[7]

養育費制度のもう一つの重要な使命は、研究を効果的な養育費政策に組み合わせることである。OCSEは、児童と家族にとって最善の結果を生み出すために、助成対象者や多くの公的・民間パートナーと協力して、証拠に基づいた研究の取り組みを開発している。

OCSEはまた、州や部族の育児支援機関からのデータを収集・分析している。このデータは議会への年次報告書を作成するために使用され、制度の成果や取扱件数、徴収額、経費に関する統計を明らかにするために使用される[8]

OCSEは、養育費制度のための国の政策を提案し、実施する。また、州や部族が連邦法に従って個々の制度を開発し、運営するのを支援するための指導・訓練も提供している[9]

OCSEは、国の養育費制度の使命と目標を促進するために、2つの裁量的助成制度の機会を提供している。(1)他の機関、信仰や地域社会に根ざした組織、大学、民間コンサルタントと契約して、これらの取り組みに加わるセクション1115実証助成金、(2)州の養成費制度の運営に関連した研究や実証制度、地域的または国家的に重要な特別なプロジェクトに連邦資金を提供する特別改善プロジェクト(SIP)助成金である[10]

他のレベルの政府、非営利団体、企業との制度の関係

養育費制度は、地方レベルでサービスを提供するために、地方または州の弁護士、法執行機関、家庭裁判所の職員と協力している。OCSEは、国際的な養育費のためのアメリカの中央機関であり、家族が異なる国に住んでいる場合に支援を求める家族、州、国に支援を提供している。OCSEは、多くの公的・民間パートナーと協力して、養育費の徴収を増やし、親が子の経済的なニーズを満たせるように支援している。雇用者は養育費制度にとって不可欠である。養育費の大部分(70%)は直接賃金の天引きで徴収される。雇用主は、新規雇用の従業員と解雇した従業員を報告し、指示通りに養育費の支払いを天引き徴収し、児童の医療保険に登録し、州の支払いユニットに養育費を送金する責任がある[11]

OCSEの重要な機能は、認めれたデータの照合である。雇用者は新規雇用された従業員を指定の州機関に報告することが求められている。OCSEはこれらの記録を収集・維持し、州の養育費記録と照合することで、養育費を支払う責任のある親や収入源を見つけ、誤った支払いや政府の福利厚生プログラムへの不正アクセスを防止する。


  1. ^ a b c d e f g h 山口亮子「アメリカの養育費制度についての一考察」『産大法学』第46巻第3号、京都産業大学法学会、2012年12月、 450-426頁、 ISSN 0286-3782NAID 110009574024
  2. ^ a b OCSE Fact Sheet”. U.S. Department of Health and Human Services. 2013年5月23日閲覧。
  3. ^ Child Support Enforcement Program”. Policy Almanac. 2013年5月23日閲覧。
  4. ^ a b Administration for Children and Families, “Payments to States for Child Support Enforcement and Family Support Programs,” 265.
  5. ^ History | Office of Child Support Enforcement | Administration for Children and Families”. Acf.hhs.gov. 2013年10月7日閲覧。
  6. ^ State Systems | Office of Child Support Enforcement | Administration for Children and Families”. Acf.hhs.gov. 2013年10月7日閲覧。
  7. ^ Other Partners | Office of Child Support Enforcement | Administration for Children and Families”. Acf.hhs.gov. 2013年10月7日閲覧。
  8. ^ Researchers | Office of Child Support Enforcement | Administration for Children and Families”. Acf.hhs.gov. 2013年10月7日閲覧。
  9. ^ Policy | Office of Child Support Enforcement | Administration for Children and Families”. Acf.hhs.gov. 2013年10月7日閲覧。
  10. ^ Grants | Office of Child Support Enforcement | Administration for Children and Families”. Acf.hhs.gov. 2013年10月7日閲覧。
  11. ^ Employers | Office of Child Support Enforcement | Administration for Children and Families”. Acf.hhs.gov. 2013年10月7日閲覧。
  12. ^ Child Custody Laws and Resources”. About.com. 2015年6月10日閲覧。


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