防火区画 防火区画が必要な建築物

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防火区画

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/17 08:39 UTC 版)

防火区画が必要な建築物

建築基準法では、防火区画を要求しているのはあくまで、準耐火建築物と耐火建築物だけである。逆に言えば、準耐火でも耐火でもない建築物には防火区画は不要ということになる。

これは一見、奇妙な規定に見えるが、法律では先に、建物の用途や面積によって「準耐火ないし耐火にしなければならない建築物」を定めており、防火区画はあくまで、「準耐火ないし耐火として認めるための技術基準」と捉えるのが正しい。

従って、「防火区画が必要な建物」と「準耐火ないし耐火にしなければならない建築物」とは、一部の例外(面積や階数が少ないために防火区画が不要なもの)を除けば全く同義である。

類似概念

  • 住戸間の界壁(法30条、令114条1項)
共同住宅などの住戸間に備えられる界壁である。防火区画と似たような構造であるが、遮音性能も求められるなど、造りは同一ではない。また、折り返し(スパンドレル)が無い点が大きく異なる。
  • 防火上主要な間仕切(令114条2項)
学校や社会福祉施設などで、主に避難経路と居室を区画する壁。一定程度の防火性能を要求される。ただし、開口部にはこの規定が無いため、火炎を完全に遮るわけではなく、燃え広がりを遅くする効果が期待されるのみである。
  • 小屋裏区画(令114条3項)
小屋裏が広い木造建築物の場合、小屋裏を伝って火炎が伝播するため、一定程度の長さごとに小屋裏を区画する。現在では、小屋裏区画を必要とするほど大きな木造建築物は少ない。令114条4項には、これと似たものとして、渡り廊下の小屋裏の区画が求められている。
  • 防煙区画(令126条の2)
火炎ではなくの移動を防止するためのものである。火災時にまず最初に避難の支障となるのは煙であるため、この煙の流れを制御する防煙区画と、有害な高さまで下りてくる前に排出する排煙設備が重要である。なお、2002年以前はエレベータシャフトの扉に求められる防煙性能は限定的であったため、それ以前の扉の場合、火災時に煙が侵入するおそれがある。また、これは既存不適格であるため、建物の改修時にあわせてエレベータの扉の改修も行う必要が出る可能性がある。

  1. ^ 防火戸の前に荷物を置いたり、常時閉鎖型の防火戸を固定するなど、防火戸が作動しない状態にすることは、人命にかかわる重大な危険を生じるため、けして行ってはならない。雑居ビル火災の項目も参照のこと
  2. ^ 建築基準法においては、階段は火災の発生しない場所であると想定され、排煙設備も備えられない。階段は小規模の火災でも使用不能となるため、火災が発生した際の対処を考えるよりも、火災を発生させないこと、万が一発生した場合は別の避難経路を使用することを考えたほうが現実的である。こうした理由から、階段には可燃物を保管してはならない。また、重要な避難経路であるため、たとえ可燃物でなくとも、階段を倉庫にして避難の支障としてはならない。


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