防火区画
- ^ 防火戸の前に荷物を置いたり、常時閉鎖型の防火戸を固定するなど、防火戸が作動しない状態にすることは、人命にかかわる重大な危険を生じるため、けして行ってはならない。雑居ビル火災の項目も参照のこと
- ^ 建築基準法においては、階段は火災の発生しない場所であると想定され、排煙設備も備えられない。階段は小規模の火災でも使用不能となるため、火災が発生した際の対処を考えるよりも、火災を発生させないこと、万が一発生した場合は別の避難経路を使用することを考えたほうが現実的である。こうした理由から、階段には可燃物を保管してはならない。また、重要な避難経路であるため、たとえ可燃物でなくとも、階段を倉庫にして避難の支障としてはならない。
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