法科大学院 法科大学院制度に対する批評

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法科大学院

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/02 16:26 UTC 版)

法科大学院制度に対する批評

主な意見

法科大学院制度や司法試験制度をめぐって、各界各層から様々な意見が出されている。主な意見として次のようなものがある。

  • 日本経団連は、将来的に法科大学院の卒業生が多数企業に入社することが想定できるとし、企業の即戦力確保の見地から知的財産技術・法律の双方が分かる人材・国際感覚の備わった人材の育成を求めている[20]
  • 弁護士実務界において、既にロースクール出身者が多数輩出されているが、これらの内の相当程度の数の者が「実務において(各自の母校である当該)ロースクールで学習した内容は役立っていない。」「ロースクールは大学の延長に過ぎず、法曹実務に直接関連しない講義内容(形式的には関連する科目名となっているが)となっている。」との評価をしている[21]

制度自体の問題点

法科大学院の教育能力

従来、法学部では実務教育が全く行われてこなかったため、司法試験に合格しても、司法研修所で再教育をしなければならなかった。それを改め、理論と実務の統合を図るために、法科大学院をつくったのであるが、現状は、理論は研究者、実務は実務家と分断されたままである。しかも、新・司法試験は相変わらず判例や法解釈が中心なので、予備校に頼る学生は少なくない[22]

また、法科大学院は、旧司法試験合格者の輩出がない又は極端に少ない大学にも設置されており、法科大学院の法曹教育機関としての能力を疑問視する声も一部ある[23]。前述の「次世代法曹教育の調査研究とフォーラム」においては、司法研修所教官経験者から、「大学は司法試験予備校に教育において負けた」が、「その点を大学人は見ようとしないし認めようとしない、そこに大きな問題がある」との指摘がなされた[5]

実際、新司法試験の採点の結果では、旧制度の修習生について指摘されていたマニュアル指向・正解指向等の問題点が改善されていない[24]

また、ロースクールにおける要件事実教育については旧制度の前期修習終了時程度の学力の習得が図られるはずであったが、新60期修習生には特別に司法研修所において導入研修が行われたにもかかわらず、二回試験に不可となった者については、最高裁によって、法曹実務として必要な最低限の能力を取得しているものと到底評価できなかったとされ[25]、ロースクールは法曹界のゆとり教育に他ならないと評価するむきもある[11]

未修と既修の学力格差

本来、法科大学院は一律に同一の修業年限であるべきであるとされる。しかし、法科大学院を受験する者の中には、大学の法学部ですでに法律学を学んだ者や、法学部出身ではないが、法律系の国家資格を受験するため等の理由で独自に法律学を学んだ者もいる。そこで、法科大学院には、標準コース(3年課程)の他に、法律学の基礎知識を有している者のための短縮コース(2年課程)が用意されている。前者を一般的に「法学未修者コース」とよび、後者を「法学既修者コース」のよぶ。なお、未修者には既修者試験を受験したにもかかわらず不合格となった者も含む(詳細は、前述の「入学試験」を参照)。

すでに何年も法律学を学び、当該大学院の既修者試験に合格した者に、法律学を学んだことのない、ないしは既修者試験に不合格となった者が1年で追いつくことは一般的には困難であり、それゆえに、両コースの学生間の実力差が大きくなっている[26]

なお、既修者コース(短縮コース)を設置するかどうかは各法科大学院の任意であるものの、ほとんどの大学院はこれを設置しているどころか、もっぱらこれを基軸コースと認定している(各法科大学院のコース別募集人員を参照)。

法科大学院の学費等

法科大学院の学費は極めて高額(国立大学では年間約80万円、私大では年間約100〜250万円)であり、経済的事情により進学の機会平等が阻害される危険がある。たしかに、総定員のうち一定数の学生の学費が免除になる法科大学院(青山学院大学、日本大学、専修大学など)も一部では登場してきている。しかし、高額の学費の他にも法科大学院進学に際しての費用(受験料、予備校代、書籍費、交通費など)も考慮すべきで、ある程度の経済的余裕がないと進学できないことは事実であり、財力のない者を法曹界から遠ざけているとの指摘もある[27]。実際、最も利用が多いと思われる学生支援機構の奨学金を、第1種(無利子)・第2種(有利子)の併用で利用した場合、3年間(未修者コース)で1000万円を優に超える額の借金を背負い、卒業年の10月から返済を迫られることとなる。

なお、鳥居泰彦は、第57回司法制度審議会において、「これからの時代の高等教育制度の下で、経済的事情で、例えば大学あるいは大学院に進学できないという状況に追い込まれる人というのは、そんなにたくさんいるんだろうかと考えると、まず社会的な発展段階から考えてそんなにいるはずがない[28]。」と述べ、経済的事情で進学が困難になる者がいる問題を無視・軽視する発言を行った。しかし、高級車1台分に匹敵する学費の他にも法科大学院進学に際しての機会費用(受験料、予備校代、書籍費、交通費など)も考慮すべきであり、ある程度の経済的余裕がないと進学できないことは事実で、財力のない者を法曹界から遠ざけていることは否定できないという意見もある(毎日新聞2008年9月10日)。このために予備試験受験者が急増し、最年少記録が何度でも更新される事態が発生している。

法科大学院制度は、当の法曹界からも「法曹を目指す者に時間と金銭の浪費を強いるものである」という指摘が出された[29]

設置大学の財政負担

2017年に法科大学院の募集停止の発表をした青山学院大学三木義一学長は会見を開き、法科大学院には多くの教員が必要であり、財政的に維持が困難となったとした[30]。また、同大の後藤昭法科大学院長は、「競争に負けた」として、文部科学省からの補助金頼みの運営だったが、補助金の削減により運営に行き詰まったことを認めた[31]

2019年からの募集停止を決定した西南学院大学は、同大法科大学院の累積赤字が20億円に達するとした[32]

その他の問題点

新司法試験に不合格となった場合、30歳前後の年齢で無職・職歴なしとなるが、それに対する救済措置は何ら考慮されておらず、社会全体で考える必要があるとされている[33]

また、受験業界では「すでに法科大学院バブルははがれ落ちた」とささやかれ、現実に2012年度入試では、法学系の学部・学科の競争率・難易度低下が顕著な傾向となった。しかし、この現象が意味するところは、たとえ法曹専門職等につかないとしても、法律学のもつ論理的思考方法・能力や「リーガル・マインド」と称する高い倫理性を内包した社会常識を相応に身につけさせる機能を不十分ながらも果たしてきた学部・学科の衰退・空洞化[注釈 1]を意味する。


  1. ^ 現実に、制度がスタートした2004年5月には、島根大学において学部レベルの法律学担当教員不足が文部科学省から指摘されて発覚するという不祥事が発生している。
  2. ^ a b 予定を含む。
  3. ^ 桐蔭法科大学院に統合。
  4. ^ 内訳は、
    法学既修者コースが2,179人(37.7%)、法学未修者コースが3,605人(62.8%)。
    社会人が、既修コースに718人、未修コースに1,207人、合計1,925人。
    出身学部別では、
    法学系学部は既修コースに1,868人、未修コースに2,282人、合計 4,150人。
    文系(法学系以外)は既修コース246人、未修コース892人、合計1,138人。
    理系は既修コース34人、未修コース292人、合計326人。
    その他が既修コース 31人、未修コース139人、合計170人。
  5. ^ 入学定員に関しては、平成18年度当時、
    国立 23大学 1,760人
    公立 2大学 140人
    私立 40大学 3,925人
    合計 65大学 5,825人
    であった。
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  15. ^ 例えば、早稲田大学2016年博士後期課程9月入学入試出願資格では、修士、修士(専門職)、法務博士(専門職)の学位を有する者又は得る見込のある者は、博士後期課程に出願する資格があるとして、同列に扱う。
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