日本の元首 注釈

日本の元首

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/18 04:50 UTC 版)

注釈

  1. ^ 原文:
    日本国憲法下でだれが元首かは必ずしも明確ではない。
    日本国憲法上条約締結権や外交関係を処理する機能は内閣にある (73条2,3号) から,元首は内閣ないし内閣の代表権をもつ内閣総理大臣ともいえるが,
    天皇も全権委任状,信任状の認証,批准書その他の外交文書の認証および外国の大使・公使の接受をなし (7条5,8,9号) ,その限り国を代表する機能を果しており,諸外国も天皇を元首扱いしている。[11]
  2. ^ 原文:"The formal status of the Japanese emperor today is lower than that of the British monarch, who also reigns but does not rule. (中略) The Japanese emperor is not even head of state, although he performs, with the approval of the cabinet, the ceremonial functions of a head of state[21]."
  3. ^ 天皇と内閣総理大臣が内外の代表性を分有するとしたうえで、「単一の存在としての元首は存在しない」とする。清宮I 186頁。当ページの末尾(参考資料)「象徴天皇制に関する基礎的資料」7頁に引用あり。
  4. ^ 1988年(昭和63年)10月11日の参議院内閣委員会における、大出峻郎(内閣法制局第一部長)の答弁[26]
  5. ^ 以下は1988年11月8日の、大出(内閣法制局第一部長)の答弁:

     政府は、従来から天皇が元首であるかどうかは、要するに元首の定義いかんに帰する問題であるというふうに考えており、今日では実質的な国家統治の大権を持たなくても、国家におけるいわゆるヘッドの地位にある者を元首と見るなどのそういう見解もございました。このような定義によりますならば、天皇は国の象徴であり、さらに、ごく一部ではあるが、外交関係において国を代表する面を有するのであるから、現行憲法においても元首であると言って差し支えないと考えていると、これが政府の従来から申し上げておる見解でございます。

     これに近い考え方をする学者といたしましては、例えば伊藤正己元東大教授でございますが、その著書の中で、「天皇は、儀礼的・形式的な権能であるが、批准書や外交文書の認証、条約の公布、全権委任状や信任状の認証を行い、また外国の大・公使の接受を行うのであるから、表見的な代表権をもつといえる。したがって、天皇を元首と解することもできなくはない」というふうにその著書の中で述べられております。[28]
  6. ^ 第二審で天皇が元首であることが判示されている。ただし判決そのものは不敬罪を認定した上で新憲法公布に伴う大赦令により免訴の判決を下したものであり、上告審(最高裁)が上告棄却により日本国憲法と不敬罪というテーマを避ける形となった。事件発生時点において刑法第2編第1章(「皇室ニ對スル罪」、73条から76条まで)は有効であり(1947年(昭和22年)に削除)、明治憲法は新憲法公布により事実上失効していたことから、不敬罪が重要なテーマとなるはずであったが最高裁は免訴判決を下すことによって、この問題についての判断を避ける形となった。この判決には、現在の憲法においてどのような意味があるかは、議論が必要だろう[要出典]
  7. ^ 国家元首と同様の外交特権が認められる[要出典]
  8. ^ 国際的慣例として国家元首への礼砲は21発。
  9. ^ 1964年の東京五輪、1972年の札幌五輪、1998年の長野五輪、2021年の東京五輪
  10. ^ オリンピック憲章の規定ではオリンピックの開会宣言は、開催国の国家元首が行なうものとされている(オリンピック憲章55条3項)。






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