少額短期保険 概要

少額短期保険

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/21 03:54 UTC 版)

概要

2005年5月2日公布による「保険業法等の一部を改正する法律」で制度が導入され、2006年4月1日から施行された。

いわゆる特定の者を相手方として法律の根拠なく保険の引受けを行っていた共済組合の中でも、根拠法が存在しないまま作られた「無認可共済」が増加し、オレンジ共済組合など、運営する共済組合の破綻によって、契約者が被害を受けるケースも目立ってきた。このため、保険業法上の「保険業」に含めて規制の対象とすることにより、保険契約者等の保護を図ったのが、少額短期保険業制度導入の目的となっている。これにより「無認可共済」にも契約者保護ルールが導入され、無認可共済を引き受ける共済組合は2008年3月までに少額短期保険業者に移行するか、保険会社の免許を得るか、あるいは、2008年4月以降新規の募集(および既存契約の更新)を中止するかの選択を迫られた。

少額短期保険業者または保険会社にならない無認可共済は、以前に引き受けた共済の管理を2009年3月31日まで行なうことができる。その後、公益法人による少額短期保険や通常の保険業への移行の困難な共済に対応するため、平成22年法律第51号により、関連する官庁の認可を受け特定保険業を『当分の間』続けることの出来るような制度も整備された。

なお2023年9月現在、少額短期保険業界には、生命保険や損害保険のように、会社破綻リスクに備え、契約者を保護する機関・いわゆる「契約者保護機構」がない。

従来からの大手保険会社に比べて、規模も小さく、金融庁の商品審査も簡略化されていて[2]、経営に小回りが利くことから、大手が手掛けない分野の保険商品が多く(ペット保険やコンサートに行けなくなった場合のチケット代金補償など)、保険料が安いことやコンビニエンスストアなどで手軽に契約できることから、契約者を伸ばしている[1]








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