割賦販売法 平成28年改正概要

割賦販売法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/07 14:32 UTC 版)

平成28年改正概要

クレジットカード不正使用対策
割賦販売法でカード情報の適切な管理義務を負う対象を、加盟店とペイメント・サービス・プロバイダー(決済代行業者)まで拡大[1]
相次ぐクレジットカード不正使用対策の為、2018年6月1日に加盟店に対して、信用照会端末ICカード決済対応を義務化[2]

脚注

関連項目

外部リンク

ウィキソースには、割賦販売法の原文があります。




「割賦販売法」の続きの解説一覧




固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「割賦販売法」の関連用語

1
割販法 デジタル大辞泉
100% |||||

2
割賦販売 デジタル大辞泉
100% |||||



5
包括信用購入斡旋 デジタル大辞泉
100% |||||




9
ローン提携販売 デジタル大辞泉
92% |||||

10
個別信用購入斡旋 デジタル大辞泉
92% |||||

割賦販売法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



割賦販売法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの割賦販売法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS