介護サービス事業者の種類 居宅介護支援事業

介護サービス事業者の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/19 23:58 UTC 版)

居宅介護支援事業

介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、その計画に基づいて介護サービスの提供が確保されるように各介護サービス事業者との連絡調整を行う。在宅介護サービスを受けている要介護認定者やその家族から、在宅介護サービス、地域密着介護サービス、施設介護サービスなどについて質問や相談を受けた場合は、説明や提言を行う。

2018年3月までは都道府県が、同年4月からは権限の委譲により市町村が事業者の指定・監督を行う(介護保険法第79条[45])。指定の有効期間は6年である(79条の2)。

事業者が居宅介護支援を行うには厚生労働省令で定められた「指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準」(81条第4項)を標準にした、市町村の条例で定める同名の基準(81条第2項)に従う必要がある(81条第1項)。市町村が独自に定める項目は従業者の員数(81条第3項)である。

介護保険施設

介護保険法第8条第25項[2]において介護保険施設は以下に定義される。

第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院

介護療養型医療施設が上記定義に含まれていないのは、2006年の診療報酬および介護報酬の改定の際、医療療養病床と介護療養病床で医療の必要性の高い患者と低い患者が同程度混在していることから、医療費適正化の議論の末、2011年度末で廃止が決定したためである[46]。しかし病床数の削減および他施設への転換が進まず、廃止は2017年度末まで延長、さらに2023年度末まで延長されている[46]

なお老人福祉法第5条の3における老人福祉施設と名称が似ているが、老人福祉施設は以下を指す[47]

  • 老人デイサービスセンター
  • 老人短期入所施設
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 老人福祉センター
  • 老人介護支援センター

介護療養型医療施設

旧介護保険法第8条第26項において介護療養型医療施設は以下に定義されていた[46]

介護療養型医療施設とは、療養病床等を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設

急性期病院での急性期治療や、回復期病院でのリハビリ治療は終了しているが、心身の病気や障害により自宅で自力で生活することが困難であり、家族による在宅介護を受けることができない状況であり、在宅介護サービス事業者による介護が困難であり、在宅介護サービス事業者による介護よりも病院でのケアのほうが要介護者のQOLにとって望ましく、医療療養病床よりは医療依存度が低い患者が入院する施設。患者の医療依存度は、急性期病院>回復期病院>医療療養病院>介護療養型医療施設>終末期病院>介護老人保健施設>介護老人福祉施設という順になり、患者の医療依存度によりどこの施設が適当かを考える必要がある。介護保険適用の施設なので、医療的治療より介護療養が必要な患者が入院する施設である。

介護療養型医療施設という介護保険上の類型は2019年3月31日までに、介護保険が適用される入所施設である指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、医療保険が適用される、慢性期の患者を入院治療する医療療養病院、回復期の患者を入院治療するリハビリ病院、急性期の患者を入院治療する急性期病院のいずれかに転換することを目標にしている[48][49]

介護老人福祉施設

介護保険制度の施行により、老人福祉法による特別養護老人ホームが介護保険法の指定施設となったものである。

都道府県が施設の指定・監督を行い、指定は老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が30人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う(86条[50])。指定の有効期間は6年である(86条の2)。

指定介護老人福祉施設の開設者は厚生労働省令で定められた「指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準」(88条第4項)を標準にした、都道府県の条例で定める同名の基準(88条第2項)に従う必要がある(87条第1項)。都道府県が独自に定める項目は指定介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその員数、床面積(88条第3項)である。

心身の病気や障害により自宅で自力で生活することが困難であり、家族による在宅介護を受けることができない状況であり、在宅介護サービス事業者による介護が困難であり、在宅介護サービス事業者による介護よりも施設入所のほうが要介護者のQOLにとって望ましい場合、食事・排泄・入浴・就寝・健康管理などの日常生活の介護、心身の機能維持、通院への付き添い、急性の病気・負傷時の病院への搬送・付き添い、介護保険が適用されるサービスに関する相談などを行なうことを目的とする施設。

30日未満に限定して宿泊するショートステイ、昼間に送迎付きの通いでサービスを受けるデイサービスという利用形態もある。

介護老人保健施設

略称で老健または老人保健施設と呼ばれる。

都道府県が施設の開設許可を行う(94条[51])。開設の有効期間は6年である(94条の2)。

介護老人保健施設の開設者は厚生労働省令で定められた「介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準」(97条第5項)を標準にした、都道府県の条例で定める同名の基準(97条第3項)に従う必要がある(96条第1項)。都道府県が独自に定める項目は介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数(97条第4項)である。

設急性期の心身の病気や障害により、急性期病院と回復期(リハビリ)病院で治療を受けたが、自宅で自力で生活できる状態には回復せず、自宅で自力で生活できる状態に回復することを目的に、心身の機能回復(リハビリ)訓練、食事・排泄・入浴・就寝・健康管理などの日常生活の介護、心身の機能維持、通院への付き添い、急性の病気・負傷時の病院への搬送・付き添い、介護保険が適用されるサービスに関する相談などを行ない、できる限り、自宅での生活に復帰できることを目標にする施設。

介護老人保健施設は、心身の機能回復による在宅復帰を目標にしているので、リハビリスタッフや看護師、医師等の配置基準が指定介護老人福祉施設より多く、指定介護老人福祉施設より介護報酬は高く設定されている。リハビリ等が指定介護老人福祉施設より充実し、できる限り在宅復帰を目標にしているため、入所期間は指定介護老人福祉施設と違い無期限ではなく、概ね3か月毎に退所か入所継続の判定が行われるが、現状では介護老人福祉施設の入所待機所として利用している入所者も存在する。

30日未満に限定して宿泊するショートステイ、昼間に送迎付きの通いでサービスを受けるデイケアという利用形態もある。

介護医療院

都道府県が施設の開設許可を行う(107条[52])。開設の有効期間は6年である(108条)。

介護医療院の開設者は厚生労働省令で定められた「介護医療院の設備及び運営に関する基準」(111条第5項)を標準にした、都道府県の条例で定める同名の基準(111条第3項)に従う必要がある(111条第1項)。都道府県が独自に定める項目は介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数(111条第4項)である。

介護予防サービス事業

介護保険法第8条の2[53]において介護予防サービスは以下に定義される。

介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売

指定介護予防サービス事業者はこれらサービスを介護予防サービス事業として提供する。なお介護予防に係る訪問介護および通所介護は2014年の介護保険制度の改正時に地域支援事業に移行したため除外された。

都道府県が居宅サービス事業者の指定・監督を行い、指定は介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所ごとに行う(介護保険法第115条の2[54])。

事業者が介護予防サービスを行うには厚生労働省令で定められた「指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準」(115条の4第4項)を標準にした、都道府県の条例で定める同名の基準(115条の4第2項)に従う必要がある(115条の4第1項)。都道府県が独自に定める項目は従業者の員数、療養室及び病室の床面積、利用定員である(115条の4第3項)。

指定居宅サービス事業者は指定介護予防サービス事業者の指定を合わせて受けることができる。


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