正価とは? わかりやすく解説

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せい‐か【正価】

読み方:せいか

掛け値のない値段。「—販売


希望小売価格

(正価 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/24 23:43 UTC 版)

希望小売価格(きぼうこうりかかく)とは、製造業者や卸売業者などが、自己の供給する商品について希望する小売価格として示す価格である。一般には「メーカー希望小売価格」ともいう。希望小売価格は、製造業者等が流通業者に対して価格設定の参考として示すものである限り、通常それ自体は問題とならない。他方で、その価格を小売業者に守らせるなど、販売価格を拘束する場合には、独占禁止法上、再販売価格の拘束として原則違法となる。[1][2]

概要

希望小売価格は、製造業者等が流通業者に対して示す参考価格であり、実際の販売価格を法的に決定するものではない。実際の店頭価格は、各小売業者が市場動向、仕入条件、販促方針等を踏まえて自主的に決定するため、希望小売価格と実売価格が一致しないことも多い。公正取引委員会は、希望小売価格等を流通業者に通知する場合には、「正価」「定価」といった表示や金額のみの表示ではなく、「参考価格」「メーカー希望小売価格」といった非拘束的な用語を用いるとともに、希望小売価格等はあくまで参考であり、流通業者の販売価格は各流通業者が自主的に決めるべきものであることを明示するのが望ましいとしている。[1]

独占禁止法上の位置づけ

公正取引委員会は、事業者が希望小売価格等を設定する場合において、再販売価格を拘束することにならなければ、通常問題となるものではないとしている。[1]

他方、メーカーが流通業者の販売価格を拘束することは、流通業者間の価格競争を減少・消滅させることになるため、原則として不公正な取引方法として違法となる。したがって、希望小売価格は、それ自体が拘束力を有する価格ではなく、参考価格として位置づけられる。もっとも、希望小売価格の通知と併せて値引き販売の制限、安売り店への出荷調整その他の圧力が行われる場合には、実質的に販売価格拘束と評価され得る。[1][2]

景品表示法上の価格表示

希望小売価格は、小売業者による二重価格表示の比較対照価格として用いられることがある。消費者庁の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」では、製造業者等が自己の供給する商品について希望小売価格を設定している場合に、小売業者がこれを比較対照価格として二重価格表示を行うことがあるとされている。[3]

同資料では、一般消費者は通常、希望小売価格を、小売価格設定の参考となるものとして製造業者等により設定され、あらかじめ公表されている価格であると認識していると考えられるとする。そのため、製造業者等により設定され、あらかじめ公表されているとはいえない価格を希望小売価格として比較対照価格に用いる場合には、一般消費者に有利誤認を与えるおそれがある。販売する商品と同一ではない商品の希望小売価格を比較対照価格として用いる場合も、同様に不当表示のおそれがある。[3][4]

また、消費者庁の「表示に関するQ&A」でも、メーカーが新聞広告、カタログ、商品本体への印字等によりあらかじめ公表している希望小売価格であれば、それを比較対照価格として表示し得る旨が示されている。したがって、比較対照価格としての希望小売価格は、その存在だけでなく、公表方法や対象商品の同一性も重要となる。[5][3]

オープン価格との関係

家電品の表示に関する公正競争規約では、「メーカー希望小売価格」とは、製造事業者等が、自己の供給する家電品にその希望する小売価格として付し、かつ公表している価格をいう。[6]

同規約では、「オープン価格商品」を、製造事業者等がメーカー希望小売価格を付さないで発売している家電品、又は発売後にその価格を撤廃した家電品と定義している。また、オープン価格商品について、撤廃されたメーカー希望小売価格又は任意の価格をメーカー希望小売価格として表示することは、不当表示に当たるとされる。[6]

全国家庭電気製品公正取引協議会のQ&Aでも、オープン価格とはメーカー希望小売価格が設定されていないことをいい、メーカーが市場価格と著しくかけ離れたと判断した場合には、希望小売価格を自主的に撤廃することがあると説明されている。こうした運用は、希望小売価格が実勢価格とかけ離れた場合に、比較対照価格としての表示が消費者に誤解を与えることを避ける趣旨を有する。[7][4]

定価との違い

一般の商品における希望小売価格は、製造業者等が示す参考価格であり、小売業者を拘束するものではない。これに対し、「定価」は日常語としてあらかじめ定められた販売価格を指して用いられることがあるが、公正取引委員会は、希望小売価格等の通知に当たっては「定価」ではなく、非拘束的な用語を用いることが望ましいとしている。独占禁止法上は、一般に小売価格は各流通業者が自主的に決定するのが原則である。したがって、希望小売価格を直ちに小売店の販売義務価格とみるのは適切ではない。[1]

脚注

  1. ^ a b c d e 流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針”. 公正取引委員会. 2026年3月25日閲覧。
  2. ^ a b メーカーによる小売業者への販売価格の指示”. 公正取引委員会. 2026年3月25日閲覧。
  3. ^ a b c 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方” (PDF). 消費者庁. 2026年3月25日閲覧。
  4. ^ a b 二重価格表示”. 消費者庁. 2026年3月25日閲覧。
  5. ^ 表示に関するQ&A”. 消費者庁. 2026年3月25日閲覧。
  6. ^ a b 家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約及び施行規則” (PDF). 公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会. 2026年3月25日閲覧。
  7. ^ よくある質問 Q&A”. 公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会. 2026年3月25日閲覧。

関連項目


正価

出典:『Wiktionary』 (2021/08/14 09:07 UTC 版)

名詞

せいか

  1. 掛け値無し値段

発音(?)

せ↘ーか

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