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輸入自動車特別取扱い制度。クルマの輸入を促進するために設けられた、日本の認証制度のひとつで、年間販売台数が2000台以下の型式の輸入車にのみ適用される制度をいう。申請書類も大幅に簡素化され、保安基準への適合性は書面審査のみで認証車の提示は不要である。ただしクルマの登録時に現車を陸運支局などに提示し、検査を受ける必要がある。
参照 自動車認可制度- preferential handling procedure systemのページへのリンク
輸入自動車特別取扱い制度。クルマの輸入を促進するために設けられた、日本の認証制度のひとつで、年間販売台数が2000台以下の型式の輸入車にのみ適用される制度をいう。申請書類も大幅に簡素化され、保安基準への適合性は書面審査のみで認証車の提示は不要である。ただしクルマの登録時に現車を陸運支局などに提示し、検査を受ける必要がある。
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