2日以内に報告するとは? わかりやすく解説

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2日以内に報告する

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 15:44 UTC 版)

医師の届出義務」の記事における「2日以内に報告する」の解説

従来結核予防法に基づき結核患者診察した場合には2日以内最寄保健所長に報告するものとされていたが、感染症法改正により結核二類感染症となり、直ちに報告するものとされた。

※この「2日以内に報告する」の解説は、「医師の届出義務」の解説の一部です。
「2日以内に報告する」を含む「医師の届出義務」の記事については、「医師の届出義務」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの医師の届出義務 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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