2日以内に報告する
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 15:44 UTC 版)
「医師の届出義務」の記事における「2日以内に報告する」の解説
従来、結核予防法に基づき結核患者を診察した場合には2日以内に最寄の保健所長に報告するものとされていたが、感染症法の改正により結核は二類感染症となり、直ちに報告するものとされた。
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