独立行政法人緑資源機構法とは? わかりやすく解説

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独立行政法人緑資源機構法

(緑資源機構法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/24 03:01 UTC 版)

独立行政法人緑資源機構法

日本の法令
通称・略称 緑資源機構法
法令番号 平成14年12月4日法律第130号
種類 行政組織法
効力 廃止
公布 2002年12月4日
主な内容 独立行政法人緑資源機構について
関連法令 独立行政法人通則法
条文リンク 衆議院制定法律情報
ウィキソース原文
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独立行政法人緑資源機構法(どくりつぎゅせいほうじんみどりしげんきこうほう)は、独立行政法人緑資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として2002年に制定された法律である。特殊法人緑資源公団の解体に伴い設立される法人を規定し、前法人の業務の継承を規定する。

2008年3月31日、本法を廃止する独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年3月31日法律第8号)[1]が成立し翌日に施行。本法律は廃止され、独立行政法人緑資源機構の業務は、独立行政法人森林総合研究所(現・森林整備センター)及び独立行政法人国際農林水産業研究センターに継承された。

構成

  • 第一章 総則(第1条 - 第5条)
  • 第二章 役員及び職員(第6条 - 第10条)
  • 第三章 業務(第11条 - 第28条)
  • 第四章 財務及び会計(第29条 - 第32条)
  • 第四章 雑則(第33条 - 第37条)
  • 第五章 罰則(第38条)
  • 附則

関連項目

  • 森林整備センター - 後継組織
  • 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

脚注




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