第5章 国会と政府の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 14:09 UTC 版)
「フランス共和国憲法」の記事における「第5章 国会と政府の関係」の解説
18条で構成されている。 大統領は、教書により両議院と連絡し、教書は朗読されるが、いかなる討論の対象ともならない。 会期外においては、国会は特別にこのために集会する。国会は国民の労働権、労働組合の権利、社会保障権の保護について法を制定する。
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