発明の構成に関する技術的事項とは? わかりやすく解説

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発明の構成に関する技術的事項

特許査定又は登録査定前の補正が、明細書又は図面要旨変更するか否か判断基準補正結果、「発明の構成に関する技術的事項」が出願当初明細書又は図面記載した範囲内でないものとなったとき、その補正明細書又は図面要旨変更するのである、として却下される。この基準は、昭和63年1月1日から平成5年12月31日までの間に出願され特許出願及び実用新案登録出願適用される



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