未遂の教唆により結果が生じた場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/03/03 19:47 UTC 版)
「未遂の教唆」の記事における「未遂の教唆により結果が生じた場合」の解説
未遂犯説 未遂を行う故意しかない以上、それ以上の罪は認められない。 既遂犯説 教唆者の故意としては、そのような結果の発生を予期しうる程度で足り、既遂犯として処罰する。 過失犯説 教唆者としては、結果の発生を認容していたわけではなく、その認容状態は過失犯と類するところがある。よって、過失犯として、処断する。
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