教育の政治的中立確保法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 教育の政治的中立確保法の意味・解説 

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

(教育の政治的中立確保法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/24 07:08 UTC 版)

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

日本の法令
通称・略称 義務教育中立法
法令番号 昭和29年法律第157号
提出区分 閣法
種類 教育法
効力 現行法
成立 1954年5月14日
公布 1954年6月3日
施行 1954年6月13日
所管 文部科学省
主な内容 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保について
関連法令 教育基本法学校教育法教育公務員特例法など
条文リンク 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 - e-Gov法令検索
テンプレートを表示

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(ぎむきょういくしょがっこうにおけるきゅいくのせいじてきちゅうりつのかくほにかんするりんじそちほう、昭和29年6月3日法律第157号)は、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する日本の法律である。

概要

教育基本法の精神に基き、「義務教育学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護すること」を目的として制定された。

第3条で教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもって、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならないと規定している。

第3条に違反した者は1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処すると第4条で規定されている。

関連項目




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

教育の政治的中立確保法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



教育の政治的中立確保法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS