救急医療等確保事業の実施
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 05:52 UTC 版)
「社会医療法人」の記事における「救急医療等確保事業の実施」の解説
運営する病院・診療所が、その所在する都道府県の医療計画に記載された法定事業(救急医療・災害時医療・僻地医療・周産期医療・小児医療の5種)にかかる業務を行う設備や体制を整え、実績を持つこと。自ら開設するだけでなく、地方自治体の指定管理者として管理している病院・診療所も含まれる。
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