忘恩行為による解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)
550条の反対解釈から書面による贈与は解除することができないことになるが、例外的に受贈者に著しい忘恩行為など背信的行為が認められる場合には、550条により解除することができない場合であっても、1条2項(信義誠実の原則)により解除しうる(通説。最判昭53・2・17判タ360号143頁)。 贈与契約は当事者間の信頼関係を前提とするためであり、ドイツ民法530条やスイス債務法249条は不信行為による解除を明定する。
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