弁護士の資格・名簿
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 03:32 UTC 版)
弁護士の資格の得喪は本法に規定されている(第2章、第3章)。 司法修習を修了した者、または弁護士法上の特例を満たした者が、日本弁護士連合会の審査を経て弁護士名簿への登録を受けることで弁護士となる。 弁護士法に定める欠格事由(第7条)が発生した場合は、弁護士資格を失う。
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