弁護士の資格名簿とは? わかりやすく解説

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弁護士の資格・名簿

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 03:32 UTC 版)

弁護士法」の記事における「弁護士の資格・名簿」の解説

弁護士の資格得喪本法規定されている(第2章第3章)。 司法修習修了した者、または弁護士法上の特例満たした者が、日本弁護士連合会審査経て弁護士名簿への登録を受けることで弁護士となる。 弁護士法定め欠格事由第7条)が発生した場合は、弁護士資格を失う。

※この「弁護士の資格・名簿」の解説は、「弁護士法」の解説の一部です。
「弁護士の資格・名簿」を含む「弁護士法」の記事については、「弁護士法」の概要を参照ください。

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