将官・同相当官の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 15:21 UTC 版)
「軍服 (大日本帝国陸軍)」の記事における「将官・同相当官の特則」の解説
将官同相当官には、次の特則があった。 通常の茶褐絨の「軍帽」以外に「紺絨帽」が規定されていた。 通常の茶褐絨の「軍衣」以外に「紺絨衣」が規定されていた。 通常の茶褐布又は茶褐薄毛織の「夏衣」以外に「白夏衣」が規定されていた。 通常の茶褐絨の「長袴」・「短袴」及び茶褐布又は茶褐薄毛織の「夏長袴」・「夏短袴」以外に「白長袴」・「白短袴」が規定されていた。
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