宮崎県うなぎ稚魚の取扱いに関する条例とは? わかりやすく解説

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宮崎県うなぎ稚魚の取扱いに関する条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 05:22 UTC 版)

宮崎県うなぎ稚魚の取扱いに関する条例(みやざきけんうなぎちぎょのとりあつかいにかんするじょうれい、平成7年3月13日宮崎県条例第9号)は、宮崎県ウナギ稚魚の取扱いについて定めた条例。7章30条からなる。略称は宮崎県うなぎ稚魚取扱条例。


  1. ^ a b c “シラス 宮崎県、暴力団介入排除へ登録制(らいとあっぷ) 【西部】”. 朝日新聞. (1995年4月1日) 
  2. ^ “うなぎの養殖、空洞化 中国の参入でシラス高騰に拍車”. 朝日新聞. (1995年7月21日) 
  3. ^ 時事通信社水産部 1998, pp. 143–144.


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