国際予備審査機関の選択とは? わかりやすく解説

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国際予備審査機関の選択

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)

特許協力条約」の記事における「国際予備審査機関の選択」の解説

国際予備審査を望む場合出願人国際予備審査を行う'国際予備審査機関'国際出願指定国の中から1つ以上選択し国際予備審査請求書記載する(PCT条約31(4))。そして国際予備審査請求書国際予備審査機関に対して直接提出する(PCT条約31(6)(a))。 国際予備審査機関は後から追加的選択する事も可能である(PCT条約31(4))。後から追加した選択国際事務局届け出る(PCT条約31(6)(b))。

※この「国際予備審査機関の選択」の解説は、「特許協力条約」の解説の一部です。
「国際予備審査機関の選択」を含む「特許協力条約」の記事については、「特許協力条約」の概要を参照ください。

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