国際予備審査機関の選択
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)
「特許協力条約」の記事における「国際予備審査機関の選択」の解説
国際予備審査を望む場合、出願人は国際予備審査を行う'国際予備審査機関'国際出願の指定国の中から1つ以上選択し、国際予備審査請求書に記載する(PCT条約31条(4))。そして国際予備審査請求書を国際予備審査機関に対して直接提出する(PCT条約31条(6)(a))。 国際予備審査機関は後から追加的に選択する事も可能である(PCT条約31条(4))。後から追加した選択は国際事務局に届け出る(PCT条約31条(6)(b))。
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