国外の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/29 08:38 UTC 版)
両親又は父母どちらかが日本国籍を保持する者であれば、戸籍に子供を記載するため、出生届を在外公館又は総領事館に提出する。子供の出生国により、両親又は父母どちらかの本籍地に直接郵送して提出することができる場合もある。
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