営業者の構ずべき衛生措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 09:43 UTC 版)
「公衆浴場法」の記事における「営業者の構ずべき衛生措置」の解説
営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない(第3条第1項)。営業者が講じるべき衛生措置の基準については、都道府県の条例で定めることとされている(第3条第2項)。
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