同第十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 15:44 UTC 版)
皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
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