取締役会設置会社の取締役の職務・権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:09 UTC 版)
「取締役会」の記事における「取締役会設置会社の取締役の職務・権限」の解説
取締役会設置会社の取締役のうち、代表取締役・業務執行取締役は、会社の業務を執行し、少なくとも3ヶ月に1回は職務執行の状況を取締役会に報告しなければならない(363条2項)。
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