読み方:たんじゅんしょじのきんし
ある物を正当な理由がなく単に所持することを禁止・規制すること。
[補説] 児童買春処罰法では、児童ポルノを、自己の性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づいて所持することを禁止し、違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。
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