単純所持の禁止とは? わかりやすく解説

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たんじゅんしょじ‐の‐きんし〔タンジユンシヨヂ‐〕【単純所持の禁止】

読み方:たんじゅんしょじのきんし

ある物を正当な理由がなく単に所持することを禁止規制すること。

[補説] 児童買春処罰法では、児童ポルノを、自己の性的好奇心満たす目的で、自己の意思基づいて所持することを禁止し違反する1年以下の懲役または100万円以下の罰金科される




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