カラオケ法理とは? わかりやすく解説

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カラオケ法理

(利用主体拡張法理 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/15 23:43 UTC 版)

カラオケ法理(カラオケほうり)とは、物理的な利用行為の主体とは言い難い者を、「著作権法上の規律の観点」を根拠として、(1)管理(支配)性および(2)営業上の利益という二つの要素に着目して規範的に利用行為の主体と評価する考え方である[1]


  1. ^ 上野達弘「いわゆる『カラオケ法理』の再検討」紋谷暢男教授古稀記念『知的財産権法と競争法の現代的展開』783頁(発明協会、2006)
  2. ^ 京都地裁判決平成18年12月13日判例タイムズ1229号105頁
  3. ^ 作花文雄「P2Pソフト提供者と音楽業界等との和解の進展と絶え間なく生ずる課題」コピライト550号29頁(2006)


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