公印偽造及び不正使用等罪とは? わかりやすく解説

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こういんぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい〔コウインギザウおよびフセイシヨウトウ‐〕【公印偽造及び不正使用等罪】

読み方:こういんぎぞうおよびふせいしようとうざい

行使の目的で、公共機関などの印章公印)や署名偽造する罪。また、正式な公印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法165条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役処せられる。公印偽造及び不正使用罪公印偽造罪公印不正使用等罪公印不正使用罪




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