三誥すべてに法的性質を認める説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 07:57 UTC 版)
「三誥」の記事における「三誥すべてに法的性質を認める説」の解説
里見岸雄は、議会成立前後の上諭の性質の変化に着目した美濃部の学説を支持しつつ、同時に、美濃部が法的性質の及ぶ範囲を上諭のみに限定する根拠が乏しい、と評する。里見いわく、三誥はともに、帝国憲法の制定において必然的、かつ不可分的に存在するものであることから、その法的性質も上諭に限らず、三誥すべてにおいて認められる、とする。
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