三誥すべてに法的性質を認める説とは? わかりやすく解説

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三誥すべてに法的性質を認める説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 07:57 UTC 版)

三誥」の記事における「三誥すべてに法的性質を認める説」の解説

里見岸雄は、議会成立前の上諭の性質の変化着目した美濃部学説支持しつつ、同時に美濃部法的性質の及ぶ範囲上諭のみに限定する根拠乏しい、と評する里見いわく、三誥はともに、帝国憲法制定において必然的、かつ不可分的に存在するのであることから、その法的性質上諭限らず三誥すべてにおいて認められる、とする。

※この「三誥すべてに法的性質を認める説」の解説は、「三誥」の解説の一部です。
「三誥すべてに法的性質を認める説」を含む「三誥」の記事については、「三誥」の概要を参照ください。

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