日本国憲法第二十五条とは? わかりやすく解説

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にほんこくけんぽう‐だいにじゅうごじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフゴデウ〕【日本国憲法第二十五条】

読み方:にほんこくけんぽうだいにじゅうごじょう

日本国憲法第3章国民の権利及び義務」の条文の一。生存権および社会福祉社会保障公衆衛生について規定する

[補説] 日本国憲法第25条
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利有する
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進努めなければならない



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