支払用カード電磁的記録不正作出準備罪とは? わかりやすく解説

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しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつじゅんび‐ざい〔しはらひヨウ‐デンジテキキロクフセイサクシユツジユンビ‐〕【支払用カード電磁的記録不正作出準備罪】

読み方:しはらいようかーどでんじてききろくふせいさくしゅつじゅんびざい

支払用カード電磁的記録不正作出等罪挙げる行為をする目的で、他人カード記録不正に取得したり、カード偽造器機などを用意したりする罪。刑法163条の4が禁じ3年以下の懲役または50万円以下の罰金処せられる。




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