公記号偽造及び不正使用等罪とは? わかりやすく解説

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こうきごうぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい〔コウキガウギザウおよびフセイシヨウトウ‐〕【公記号偽造及び不正使用等罪】

読み方:こうきごうぎぞうおよびふせいしようとうざい

官公庁などの紋章や、商品などに示す公的機関定めた記号マーク偽造使用する罪。刑法166条が禁じ3年以下の懲役処せられる。公記号偽造及び不正使用罪公記号偽造罪公記号不正使用等罪公記号不正使用罪




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