個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(こべつろうどうかんけいふんそうのかいけつのそくしんにかんするほうりつ、平成13年法律第112号)は、日本の法律である。同法の主な目的は、行政機関が個別労働関係紛争の解決を支援する手続を定めることにあり、具体的には、都道府県労働局長による紛争当事者に対する助言および指導と、紛争調整委員会によるあっせん(conciliation)が支援手続の中核に位置付けられている。ここで「個別」労働関係紛争と言うのは、純然たる労働争議(「集団」労働関係紛争)を紛争調整の対象から除く趣旨である(同法4条1項)。
- ^ 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、あっせん員にあっせんを行わせるため、2年ごとに、学識経験を有する者のうちからあっせん員候補者3人以上を委嘱し、あっせん員候補者名簿を作成しておかなければならない(第21条3項)。
- 1 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律とは
- 2 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の概要
- 3 適用除外・特例
- 4 脚注
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