オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律 オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律の概要

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オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/15 21:54 UTC 版)

オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律

日本の法令
通称・略称 オウム特例法
オウム真理教債権特例法
法令番号 平成10年4月24日法律第45号
種類 民法
効力 現行法
主な内容 オウム真理教に対する国の債権請求権の優先順位変更
関連法令 団体規制法オウム被害者救済法労働者災害補償保険法
条文リンク e-Gov法令検索
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オウム真理教の施設があった各地方自治体でも、同様の条例が定められた。

日本の法律で「オウム真理教」と名指ししているものは、他に「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(オウム被害者救済法)」があるのみである[注釈 1]


  1. ^ 団体規制法では、「例えばサリンを使用するなどして、無差別大量殺人行為を行なった団体」、オウム真理教財産特別措置法では「特定破産法人」とし、「オウム真理教」の名指し表現を避けている。


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