きゅう師
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/20 20:58 UTC 版)
法規
業務について
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく資格である。
- きゆう師の灸の施術に関する医療行為は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(第1条)による医師法(17条)に対する特別法[要出典]で施行を認められている。
- 「きゆう師名簿」は厚生労働省所管の名簿である。
- きゆうの療養費が健康保険によって支給されるのは、神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症、頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症のような慢性的な疼痛を主症とする疾患である。ただし、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要である[1]。
- ほとんどの免許者は「はり師」の免許を保持しており、「鍼灸師(現在の法制度上、この名称は存在しないが)」として業務を行なっている。
- 勤務先は、鍼灸マッサージ院、整形外科医院、リハビリ科のある診療所医療機関、東洋医学科などを設置した大学病院、病院、接骨、整骨院(所謂ほねつぎ)などである。
資格者について
厚生労働大臣の指定をうけた財団法人東洋療法研修試験財団が、その事務を行っている。
- はり師と組み合わせて鍼灸師と呼称したり、はり師、あん摩マッサージ指圧師と組み合わせて鍼灸マッサージ師もしくは三療師と呼称したりしている。はり師、あん摩マッサージ指圧師、きゆう師は、別々の国家資格であり、養成施設(専門学校や盲学校等)の課程により取得できる免許の種類が異なる(以下、注1参照)。
- あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許およびきゅう師の免許取得者は、教育職員検定により特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状が与えられる(教育職員免許法施行規則第65条。臨時免許状取得者は定められた経験、単位修得により普通免許状が与えられる)。
- ^ はり・きゅうの施術を受けられる方へ 厚生労働省
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