OECD8原則との関係とは? わかりやすく解説

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OECD8原則との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 07:49 UTC 版)

個人情報の保護に関する法律」の記事における「OECD8原則との関係」の解説

本法条文OECD8原則は以下のように対応しているOECD8原則個人情報保護法条文要約収集制限原則 第十七条 偽りその他不正の手段により個人情報取得してならないデータ内容原則 第十九条 個人データを正確かつ最新内容に保たねばならない目的明確化原則利用制限原則 第十五条 利用目的をできる限り特定しなければならない第十六条 利用目的達成必要な範囲超えて個人情報取り扱ってならない第二十三条 あらかじめ本人同意を得ない個人データ第三者提供してならない。 安全保護措置原則 第二十条 個人データ安全管理のために必要かつ適切な措置講じなければならない第二十一条第二十二条 個人データ安全管理図られるよう従業者委託先対する必要かつ適切な監督を行わなければならない公開原則個人参加原則 第十八条 個人情報取得した場合速やかに、その利用目的を、本人通知し、又は公表しなければならない第二十七条 利用目的等本人知り得る状態に置かなければならない第二十八条 本人識別される保有個人データ開示請求することができる。 第二十九条 本人保有個人データ内容の訂正追加又は削除請求することができる。 第三十条 本人当該保有個人データ利用停止又は消去請求することができる。 責任原則 第三十五条 個人情報の取扱に関する苦情の適切かつ迅速な理に努めなければならない

※この「OECD8原則との関係」の解説は、「個人情報の保護に関する法律」の解説の一部です。
「OECD8原則との関係」を含む「個人情報の保護に関する法律」の記事については、「個人情報の保護に関する法律」の概要を参照ください。

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