2004年の大幅改正とは? わかりやすく解説

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2004年の大幅改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/06 04:04 UTC 版)

食糧管理制度」の記事における「2004年の大幅改正」の解説

食糧法大幅に改正する主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部改正する法律平成15年法律103号)が2004年平成16年4月1日施行され従来からの農業従事者限らず誰でも自由に米を販売した流通させることが出来るようになるなど、1995年食管法廃止食糧法制定匹敵するような制度改革実施された。この大幅改正後食糧法は、それまで食糧法区別するため「新食糧法」あるいは「改正食糧法」と呼称される。 法改正により、米穀販売については、従来は登録制であったが、これが届出制になった。すなわち、471項は、「米穀出荷又は販売事業その事業の規模農林水産省令定め規模未満であるものを除く。第五十九条において同じ。)を行おうとする者は、農林水産省令定めところにより、あらかじめ、次に掲げ事項農林水産大臣届け出なければならない」と規定している(届出制について参照、)。 また。米穀輸入についても、一定額を支払えば自由に行うことができるようになった341項は、「米穀等の輸入関税法昭和二十九年法律第六十一号第二条定め輸入をいう。以下この項及び第四十五条第一項において同じ。)を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣定めて告示する額に、当該輸入係る米穀等の数量乗じて得た額を、政府納付しなければならない」と規定している。

※この「2004年の大幅改正」の解説は、「食糧管理制度」の解説の一部です。
「2004年の大幅改正」を含む「食糧管理制度」の記事については、「食糧管理制度」の概要を参照ください。

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