麻薬取締規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 06:34 UTC 版)
「麻薬及び向精神薬取締法」の記事における「麻薬取締規則」の解説
麻薬取締規則は、昭和5年5月の内務省令第17号である。第1条にて、モルヒネ類、コデイン類、コカイン、印度大麻草及びその樹脂を規定し、数量の帳簿など流通に関する取り締まりを加えた。 麻薬ノ中毒防止ニ関スル件は、昭和9年11月26日のもので、麻薬の慢性中毒患者を帳簿することや、治療保護施設の整備、甚だしいものは精神病院にて治療し、医師は使用にあたって患者の慢性中毒にならないよう注意する件などが盛り込まれた。昭和8年には、麻薬中毒者救護会が設立されている。
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