電子定款
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 14:39 UTC 版)
設立時に作成される定款の原本(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社に限る)は、印紙税法により課税文書とされ、収入印紙を貼付なければならない。しかし、当該原本を電子文書で作成した場合、同法による文書には該当しないとされていることから、4万円の節税となる。 2004年3月1日より紙で作成した定款だけでなく、電子(PDFなど)で作成した定款でも、認証を受けられるようになった。従来、電子定款の認証を行うことができる公証人の数が少なく、設立する県によっては電子定款によるメリットを受けることができないという問題点があったが、2007年4月、ようやく全都道府県での利用ができるようになった。
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