関ケ原北小学校と関ケ原南小学校の統合で発生した裁判とは? わかりやすく解説

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関ケ原北小学校と関ケ原南小学校の統合で発生した裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/03 10:13 UTC 版)

関ケ原町立関ケ原小学校」の記事における「関ケ原北小学校と関ケ原南小学校の統合で発生した裁判」の解説

2005年平成21年)に関ケ原北小学校関ケ原南小学校統廃合問題で、北小学校校区住民中心に反対運動起き同年6月反対派住民3576筆、同年9月に1632筆の、計5208筆の署名集め町長教育委員会提出した。これに対して町長2006年平成18年6月関ケ原町の町職員対し署名簿に署名した者らの住居戸別訪問し署名に関して質問調査を行うように指示行った反対派住民は、町長による戸別訪問調査は、請願権表現の自由プライバシー権侵害するとして、岐阜県弁護士会対し人権救済申し立てた弁護士会町長行為人権侵害行為認め町長警告行ったが、町長は、警告内容受け入れず戸別訪問は正当であり弁護士会誤っていると主張し続け町民過半数署名をして小学校統廃合反対表明していたにもかかわらず2006年8月に、町議会採決強行し統廃合案が成立させた。 一審判決では、請願権侵害認められた。町は上告したが、二審判決では一審判決より踏み込んだ形で請願権侵害認め、さらに思想良心の自由プライバシー権侵害認められた。町側はさらに上告したが、最高裁は町側による上告棄却し、判決確定した

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