賭博罪とは? わかりやすく解説

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とばく‐ざい【賭博罪】

読み方:とばくざい

偶然の勝負関し財物賭ける罪。刑法185条が禁じ50万円以下の罰金または科料処せられる。単純賭博罪

[補説] 関連する罪に、常習賭博罪賭博場開張等図利罪富くじ発売等罪などがある。競馬競輪競艇などは、それぞれ競馬法自転車競技法モーターボート競走法などで認められ賭博なので、刑法第35条正当行為となり本罪にはあたらないまた、飲食物やその代金などを賭け程度場合は罪とならない


賭博罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 07:49 UTC 版)

賭博及び富くじに関する罪」の記事における「賭博罪」の解説

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料処せられる(刑法185本文)。ただし、一時の娯楽に供する物賭けたにとどまるときは不処罰とされている(刑法185但書)。常習賭博罪区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる

※この「賭博罪」の解説は、「賭博及び富くじに関する罪」の解説の一部です。
「賭博罪」を含む「賭博及び富くじに関する罪」の記事については、「賭博及び富くじに関する罪」の概要を参照ください。

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